船舶免許の種類

【受講資格】
《年齢》
免許により異なるため各免許の年齢を参考にしてください。
《視力》
両眼共に0.5以上(矯正視力可)。但し一眼が矯正しても0.5未満の場合は0.5以上見える方の目の水平視野が左右で150度以上あること。
《弁色力》
色盲または強度の色弱でないこと。
《聴力》
両耳5m以上の距離で話声語が聞こえること。
《その他》
所定の合格基準に達していること。

【必要書類】
受講申込書 1通 下記よりダウンロード可
住民票 1通(本籍地記載のもの)
写真 4枚(サイズ4.5cm×3.5cmのパスポート用サイズ)
身体検査証明書 1通(所定の様式)下記よりダウンロード可
※上記の写真4枚のうち1枚を貼付
印鑑・認印

《その他》
海技免状、操縦免許証をお持ちであれば免状のコピーを持参してください。

1級小型船舶操縦士免許

1級小型船舶操縦士免許を取得すると、20トン未満の船舶ですべての海域を航行できます。

【受講資格】

《年齢》
17才9ヶ月以上

2級小型船舶操縦士免許

2級小型船舶操縦士免許を取得すると、20トン未満の船舶に乗れます。
操縦できる範囲は海岸から5海里(約9Km)以内です。
※18歳未満の方は5トン未満限定です。(18歳になり次第5トン限定は解除されます)

【受講資格】
《年齢》
15才9ヶ月以上

特殊小型船舶操縦士免許(水上バイク免許)

水上バイク専用の免許です。

【受講資格】

《年齢》
15才9ヶ月以上

海上特殊無線技士

無線局の無線設備の操作は、その規模や業務形態に応じ一定資格を有する者でなければなりません。
小型船に搭載できるレーダーや無線機の操作には、海上特殊無線技士の資格が必要です。
海上特殊無線技士には1級~3級及びレーダー級の4種類あり、マリンスクール鹿屋海技では2級、3級養成講習を開催しています。

海上特殊無線の免許を取得するには..

・養成課程を修了する
・国家試験に合格する
などの方法があります。

第2級海上特殊無線技士免許

船舶に設置された無線設備(空中線電力25W以下の無線電話による国内通信)の操作に必要な資格です。
国際VHF無線機では、より高性能な据置型モデル(25W)を操作できるようになり、ボタン1個で自船の位置情報や船名などを送ることができる[DSC緊急通信(クラスD)]の発信も可能です。
※出力5kw以上の大型レーダー(レーダー級海上特殊無線技士の操作の範囲に属する)の操作も可能です。

第3級海上特殊無線技士免許

海上で無線設備を使用できる資格で、その中で最もポピュラーなものが3級の免許。
船舶に設置された無線設備(空中線電力5W以下の無線電話による国内通信)の操作に必要な資格です。国際VHF無線や、漁業無線(27メガ)を扱えます。
※レーダー(5kw未満)の操作も可能です。